後援名義使用制度
後援名義使用申請について
当財団では、福岡市の文化振興を図ることを目的として、文化芸術事業の開催にあたり後援名義の使用を承諾しています。
後援名義の使用を申請される方は、以下の内容をご確認の上、必要書類をご提出ください。
対象
- 広く一般市民を対象とした事業であること。
- 音楽、演劇、美術、その他文化芸術に関する事業、広く生活文化の範疇に属する事業、または市民の文化振興に資する事業であること。
- 主催者が、事業遂行能力を有すると認められる個人または団体であること。
※下記に該当する事業に対しては後援を行いません。
- 特定の政党の利害に関与するもの
- 特定の宗教、教派、教団の利害に関与するもの
- 営利を目的とするもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)
第2条第2号に規定する暴力団、又は法第2条第6号に規定する暴力団員を利するおそれがある事業 - 財団の施策の方針に反するもの
必要書類
- 後援名義使用申請書
- 団体概要、規約または会則(活動内容及び目的がわかるもの)
- 役員名簿(役職と氏名がわかるもの)
- 事業企画書
- 収支予算書(※有料事業の場合のみ)
- 前回後援を受けた際のチラシ、新規の場合は活動経歴がわかるもの
- 返信用封筒(長形3号サイズ/宛先を記入し、返信に必要な額の切手を貼ったもの)
- ※過去2年以内に当財団の後援名義使用承諾を受けている場合、上記(2)と(3)は不要です。
ただし、前回提出した内容から変更がある場合は、再提出が必要です。 - ※収支予算書は、収入合計=支出合計となるように作成してください。
- ※(1)後援名義使用申請書は、所定の様式がありますので、下記よりダウンロードしてください。
その他の書類の様式は自由です。
申請書類の提出先
(公財)福岡市文化芸術振興財団
〒812-0027
福岡市博多区下川端町3-1 リバレインセンタービル8F
TEL 092-263-6265 FAX: 092-263-6259
受付時間 9:30~17:30(土・日・祝休日・年末年始を除く)
*郵送での提出も受け付けております。
後援名義使用の可否について
- 事業内容等を審査の上、後援名義使用を承諾する場合は承諾書を送付いたします。
- 結果のお知らせは、申請書類が到着してから2~3週間後となります。
余裕を持って申請してください。
注意事項
- 承諾前に、チラシやポスター、ホームページ等に名義を使用することはできません。
承諾後、広報用印刷物を作成した場合はご提出ください。 - 申請後、内容に変更があった場合は、速やかに書面にて変更内容をご提出ください。
- 承諾後、申請内容と異なることが判明した場合、内容変更等により承諾基準に適合しないと判断された場合は、承諾を取り消すことがあります。
承諾取り消しとなった場合、以後の後援を行わない場合があります。 - 当財団の後援名義で、福岡市の施設(情報プラザ等)にチラシやポスターを設置することはできません。
福岡市の後援名義使用申請について
福岡市に同時申請する場合は、当財団で申請書類をお預かりし、担当窓口に回送することができます。
福岡市専用の申請書に必要書類を添付し、当財団にご提出ください。申請書は下記よりダウンロードできます。
必要書類は当財団と同様です。
なお、手続きに時間がかかる場合がありますので、お急ぎの場合は直接、福岡市に提出してください。
福岡市 経済観光文化局文化振興部文化振興課
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 福岡市役所14階
TEL 092-711-4665(文化振興課) FAX 092-733-5537
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※詳細は福岡市ホームページにてご確認ください。
申請書類のダウンロード
後援名義使用申請書
福岡市文化芸術振興財団用(2024年10月改定)
福岡市用(2023年5月改定)